最低速度に関しては
小型特殊自動車や故障等で他の車を牽引している場合等で法令上50km/h以上の速度を出せない自動車であっても、自動車専用道路の通行は可能である。ただし
最低速度指定のある自動車専用道路では、指定速度以上を出せない自動車は通行できない。実際は小型特殊自動車は物理的な最高速度が15km/h以下(農耕作業用は35km/h未満)であるためなどにより、乗り入れられることは少ない。
最高速度についても高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間については法定最高速度(
道路標識等により最高速度が指定されていない場合における最高速度)が自動車の種類に応じて100km/hまたは80km/h等となっているが、自動車専用道路における法定最高速度は(
緊急自動車を除き)60km/hである。いずれの場合も、道路標識等により最高速度が指定されている場合は原則としてその指定最高速度に規制される。
また、高速自動車国道および自動車専用道路の入口・出口には自動車専用(325)の道路標識が設置されている。しかし通行している高速道路が高速自動車国道であるのか自動車専用道路であるのかの区別は、おおむね「**自動車道」という道路名称であることや道路の車線数や道路の
線形などの常識的な情報以外に運転中に判断できるような情報はない。高速自動車国道の指定路線に関する法令である政令を参照するか指定路線が詳細に記載されている道路地図等を参照する以外には判断・区別する方法が無いため、問題である。