地方税であり
1968年(
昭和43年)に創設された。自動車の取得者である納税義務者は、取得価額を課税標準として税額を計算し、都道府県に申告納付する。納付の方法は、税額に相当する
収入証紙を申告書に貼付する方法を原則とするが、その都道府県の
条例で定める場合にあっては、現金納付その他の方法による。本則による税率は3%であるが、
2018年3月31日までの
軽自動車を除く
自家用車の取得に対しては2%の暫定税率が上乗せされている。都道府県に納付された額の66.5%は、管理する
市区町村道の延長および面積に応じ、
市区町村に交付される。