氏子総代は、神社の祭礼にあたって神職に協力したり、氏子・崇敬者の世話をしたりする。その神社の氏子・崇敬者のうちの「徳望が篤い人物」の中から
宮司が選任することとなっており(実際には責任役員が決めているという神社も多い)、通常は複数人選任される。戦前の規定では、県社以下の神社については氏子数に応じて3名以上の氏子総代を選出していた。神社が提出する届などには氏子総代の連署を要するなど、神社の維持のための活動を行う義務を有していた。現在の制度でも、宗教法人の責任役員は、総代によって組織される総代会が選考することとなっている。