:工業標準化法によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、工業標準化の促進に関し、関係各
大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる(工業標準化法第3条第2項)。
:調査会の委員は、30人以内で組織され、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。委員の任期は、2年である。会長は委員の互選により選出され、調査会の事務を総理する(工業標準化法第4条、第5条)
:調査会には、専門委員を置くことができ、会長の命を受け、専門の事項を調査する。専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命し、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。(工業標準化法第8条)