河川における
指定区間とは、
河川法第9条第2項の規定により、「河川の形状及び流水の状況並びに流域の地形及び土地利用の状況等から、一体として管理する必要がある区間」「洪水等の激甚な災害が発生した水系に属する河川の区間又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系に属する河川の区間であつて、河川管理に高度の技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの」に該当しない区間について国土交通大臣が都道府県知事に、
水系として一体として管理することが必要のないものの管理を委託した区間をいう。指定区間外の
一級河川の管理は、国土交通大臣(
地方整備局)が行なう(
直轄区間・
直轄河川)。指定区間は、多くが一級河川の上流部が指定される。
一般国道の指定区間とは、
道路法第13条第1項の規定に基いて、維持・修繕・災害復旧・その他の管理を国土交通大臣(地方整備局、北海道は
北海道開発局、沖縄県は
内閣府沖縄総合事務局)が行い、一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間である(
直轄区間・
直轄国道)。それ以外の区間(指定区間外・
補助国道)については当該する
都道府県及び
政令指定都市が管理を行う。一般国道の指定区間を指定する政令では、
北海道の区域内に存する区間、別表に掲げる区間を指定区間としている。また、上欄に掲げる路線名の一般国道と重複する道路の部分を有する一般国道の重複する区間も指定区間となる。