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「国際運転免許証」||クルマmobile.com (02/08update)

国際運転免許証 wikipedia|無料辞書

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国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう)とは、道路交通に関する条約(Convention on Road Traffic)に基づき、当条約締約国が交付する自動車等の運転免許証である。本来は免許取得国内でのみ適用する運転免許を、条約締結国間相互において認め合う制度における、翻訳証明書の役割を果たす。
便利なトラベラーツールの1つとして利用されている。

◆制度の概要
道路交通に関する条約には、
・道路交通に関する条約(ジュネーヴ1949年9月19日作成、1952年3月26日発効。通称ジュネーヴ交通条約)
・道路交通に関する条約(ウィーン1968年11月8日作成、1977年5月21日発効。通称ウィーン交通条約)
の2つがあり、
・ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
・ウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
の2種類が存在する。
ウィーン交通条約はジュネーヴ交通条約を発展させたものである。日本政府はジュネーヴ交通条約のみしか締結していない。そのため、日本の国際免許を所持していてもウィーン条約のみの締結国においては当免許証で運転することができないし、同様に当該国で発給された国際免許を所持していても日本で運転することはできない。なお、ドイツはウィーン交通条約のみの締約国であるが、2国間の取り決めで国際運転免許証が有効である。
なお、正確には日本国法令では、外国において交付された国際運転免許証のみを「国際運転免許証」と呼び、日本の都道府県公安委員会が交付する国際運転免許証を「国外運転免許証」と呼ぶ取扱いとなっているが、これは法令中の区別のためであり、実際に発給される国外運転免許証の日本語(漢字)表記は「国際運転免許証」である。
また、ジュネーヴ交通条約においては18歳に満たない者は、批准国内で有効な運転免許を保有していても、国際運転免許証の発給は行なわれない(ジュネーヴ条約第24条、および付属書8)。

◆免許の効力
当免許証を持って本条約の締約国に上陸した者は、上陸の日(期間計算に当該上陸日を算入するかどうかは国により異なる。日本への上陸の場合は上陸当日起算)から原則として最大1年間その国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行うことができる。ただし国によっては、国内法や地方自治体法等で運転できる期間が短縮されている場合がある。実際に国際運転免許で運転をする場合は、国際運転免許証と、その発給元となった国の運転免許証の両方を携帯していなければならない。
日本の国際運転免許証の有効期間は発給日当日から起算して1年間である。更新制度はなく、有効期限を延長したい場合は現在の免許証を返納した上で新規発給の申請となる(発給日起算のため、現免許から1年の延長とはならない)。また、有効期限が切れていても、再度申請する場合には旧免許を返納しないと交付されない場合がある。
国際運転免許証は、所持している運転免許証の他国向け翻訳という性質を持つ。国際運転免許証は、当該発給国の国内運転免許の効力に依存する為、その元となる運転免許が免許停止処分を受ければその停止期間中は同様に停止となるし、失効すれば当然同時に失効する。また、国際運転免許証はその発給国では効力を有しないので、例えば日本の運転免許を受けている人が、日本の発給した国際運転免許証だけを携帯して日本国内で運転した場合は道交法違反(免許証不携帯)となる。
また、この制度を悪用し、取得が容易な国で取得した免許証を使って、日本国内で常態的に運行する者がおり問題とされたため、2002年の日本の道路交通法改正により、日本人又は在日外国人が日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日不算入)経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合、日本国内では効力を有しないものとなり道交法違反(無免許運転)となる。この場合、日本での仮免許証扱いからの講習と実技で日本の免許の交付措置を受けることが必要となる。

◆申請方法

◇日本の場合
住所地の公安委員会が管轄する運転免許試験場(運転免許センター)や住所地を管轄する警察署(一部は不可。詳しくは住所地の免許センターへ)に赴いて申請する。
申請時に必要なものは以下の通り。
・国外運転免許証交付申請書(申請用紙は窓口にある)
運転免許証(免許の種類が、大型特殊小型特殊原付仮免許(大型・中型・普通)のみの場合は申請不可。)
・海外への渡航を証明する書類(パスポート船員手帳、航空券など)
・写真1枚(縦5cm×横4cm)

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・国外運転免許証交付手数料(2,650円)

◇アメリカ合衆国の場合
アメリカ自動車協会(AAA)(日本の日本自動車連盟(JAF)に相当)の任意の支部(住所に関わらない)にて発行される。
申請時に必要なものは以下の通り。
・申請書(ウェブサイトからダウンロードするか窓口で受け取る)
・有効な運転免許証(アメリカ合衆国各州が発行するもの)
・写真2枚(縦5cm×横4cm、申請時に15ドルで撮影可能)
・手数料(15ドル)

◆様式
日本国発行の国際運転免許証
条約により書式は規定されているが、国際運転免許証の用紙材質や色彩は発行国に任せられている。

◇日本の場合
藁半紙のような色の3つ折の厚紙で、畳むとA6判(文庫サイズ)である。開くと右のページが身分証明欄になっている。また中央にはページが増補され、運転できる車両(下記)などの事項が6ヶ国語(日本語英語スペイン語ロシア語中国語(繁体字)・フランス語)で記載されている。表紙など、その他の記載事項は主に日本語と英語である。

◇日本以外の場合
・アメリカ合衆国:日本で発行されるものとほぼ同様の体裁であるが、記載言語は英語をはじめ日本語を含む10に及ぶ。
台湾(中華民国):日本で発行されるものとほぼ同様の体裁であるが、記載言語は中国語をはじめ6である。
台湾(中華民国)発行の国際運転免許証

◆国際運転免許証で運転できる車両