国際連合憲章の全文はを参照。なお、正文は発足当初の国連公用語である英語、中国語、フランス語、ロシア語及びスペイン語の5カ国語によるものであり、外部リンク先にある日本語訳は日本の外務省によるもので正文ではない。(日本語訳が必ずしも正確ではないと見なされる例:第10章「経済社会理事会」第71条中の「民間団体」は英語正文では「non-governmental organizations(非政府組織,NGO)」)
われら
連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた
戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と
人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と
条約その他の
国際法の源泉から生ずる
義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と
生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に
平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての
人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という
国際機関を設ける。
:The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.