大日本帝国憲法第9条に定められていた法形式であり、法律を執行するためまたは公共の安寧秩序を保持しおよび国民の幸福を増進するために
天皇が制定していた。憲法上法律事項とされていない事項を対象とする場合は勅令による制定が可能であった。法律事項以外でも、
軍に関することは
軍令で、
皇室に関することは
皇室令で定めていたので、これらを除いたものが勅令事項とされていた。制定にあたっては
内閣が
輔弼(事実上の承認)をしていたので、現在では内閣が発する
政令とみなされ、
位階令など一部には現在でも効力を有しているものがある。現在、勅令の廃止や改正は(法律の効力を持ついわゆる「
ポツダム勅令」を除いて)政令により行われている。