共同危険行為(きょうどうきけんこうい)とは、
道路において2台以上の
自動車又は
原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における
交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいい、
道路交通法(
昭和35年6月25日法律105号)第68条により禁止されている。
この法律はその名の通り2台以上が共同していないと成立しない。言い換えれば単独で全く同じ事をしても共同危険行為にはあたらない。近年この法律の盲点をついて単独で暴走する者も増えている。