ただし、京都議定書第3条7に基づき各締約国は HFCs、PFCs、
六フッ化硫黄の基準年として
1995年を選択できることとされている。この規定は京都議定書の枠内のみである。京都議定書の上位概念である気候変動枠組み条約では、一部の経済移行国を除き、基準年として 1990年しか選択できないこととされている。このため、直近年の温室効果ガス排出量の基準年比増減率が気候変動枠組み条約と京都議定書で異なる値で発表されることがある点に留意が必要である。日本国内では専ら京都議定書の基準年との比較による増減率が提示される。一方、締約国会議 (COP) では条約の基準年を用いた増減率が提示されることが多い。
なお、欧州共同体は京都議定書第4条の下で共同で削減を行うこと(バブル)が認められている。欧州が採択するバブルでは、欧州共同体15カ国のそれぞれの削減目標がEU指令で定められている。このEU指令下では、京都議定書策定以前から技術のみに依存するのではなく化石燃料を使わない方法で化石燃料由来排出量を減らしてきた北欧諸国
[北欧のエネルギーデモクラシー、飯田哲也、新評論、2000年、ISBN 4-7948-0477-6。][エネルギーと私たちの社会 デンマークに学ぶ成熟社会、ヨアン.S.ノルゴー、ベンテ.L.クリステンセン・著、クラウス.デローラン・イラスト、飯田哲也・訳、新評論、2002年(原著は 1982年)、ISBN 4-7948-0559-4。][[外部リンク] グリ-ンタイムズ 6巻5号、NEDO。]などは京都議定書の目標値が緩く設定されており(
p.84)、例えばスウェーデンは +4%が認められている
[スウェーデンの数値はEU域内で割り当てた目標値である。なお、同国ではそうしたEU諸国の理解に甘んじることなく、たとえば南部のベクショーでは 2010年までに 1993年比50%削減といった目標を、コミューンが独自に掲げて取り組むといった努力が続けられている。]など、具体的な成果を挙げている国については相応の評価がされている。